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1.お問い合わせ

1.お問い合わせ

仔犬情報の子達で気になる子がいましたら、お電話・e-mailにてお気軽にご連絡下さい。
犬舎訪問、もしくはDELL’AMORE+FARMにて実際に見た頂く事も可能です。お気軽にご予約下さい。
2.ご見学

2.ご予約

ご希望の子が生後60日を満たしていない場合はご予約のみの受付、生後60日を満たしている場合は譲渡可能です。
ご予約のご連絡を頂いてから金融機関3営業日以内に入金がない場合はキャンセル扱いとさせていただきます。
予約キャンセルによる予約金の返金は出来ませんので、ご検討の上ご予約下さい。
3.ご購入

3.ご入金

生後60日を満たしていない場合は予約金として3万円をご入金頂き、譲渡日までに予約金を差し引いた残額をご入金下さい。
生後60日を満たしている場合は譲渡可能ですので全額をご入金下さい。
ご予約のご連絡を頂いてから金融機関3営業日以内に入金がない場合はキャンセル扱いとさせていただきます。
予約キャンセルによる予約金の返金は出来ませんので、ご検討の上ご予約下さい。
ご入金の確認が取れましたらご予約確定、購入確定のご連絡をさせて頂きます。
4.お引渡し

4.動物愛護法に基づく生体販売説明書・売買契約書、飼い方のご説明

生体販売説明書・売買契約書をご確認して頂き、ご署名・ご捺印頂きます。
DELL'AMORE犬舎独自のフレンチブルドッグ飼い方説明書「DELL'AMOREからのお願い」を基に飼い方のご説明させて頂きます。
5.お支払い

5.子犬譲渡

犬舎訪問にて直接譲渡。
空輸・陸送の場合は発送手続きを致します。

生体保証制度

保証内容 生体保証】※当犬舎独自
当犬舎ではワクチン接種時・マイクロチップ注入時に獣医師による健康チェックを済ませてからのオーナー様に受け渡しを行なっています。しかしながら、万が一子犬が死亡・重大な先天性疾患が見つかった場合は以下の条件で保証させて頂きます。

[1]譲渡後15日以内に対象犬が死亡した場合、同犬種・同等の仔犬を代犬提供致します。
[2]譲渡後30日以内に対象犬が死亡した場合、売買金額の50%のご負担で、同等・同犬種の仔犬を提供致します。
  ※獣医師にかかる前にまず当方にご一報ください。
  ※同時期に同犬種同等の仔犬がいない場合、お待ち頂く場合があります。

保証は代犬の提供を行なうもので治療費の保証及び金銭による保証はされません。
販売者は保証終了後も一ヶ月間、保証に関する調査権を有し、不正請求の事実が判明した時は代支給した犬の評価金額及びその調査・回収のために要した経費を飼育者に対し請求できるものとします。

生命保証に関して、以下の場合は除外されます。
 ・飼育者による重大な過失・故意に基づく死亡。
 ・飼育者の過失による発病により死亡。
 ・伝染病予防ワクチン未接種による死亡。
 ・伝染病予防ワクチン接種によるアナフィラキシーショックによる死亡。
 ・獣医師の治療を受けなかった場合の死亡。
 ・逃走及び盗難、事故による死亡。
 ・補償請求に際し虚偽の申告があった場合。
 ・売買契約者以外の補償請求。

【ペット保険(医療保険)】※引受少額短期保険業者(SBIプリズム少額短期保険株式会社)

仔犬にとっての環境変化は体調への影響が個々により異なる為「当犬舎として何かできる事は無いか?」と考え、当犬舎では無償の「1ヶ月間のペット保険(医療保険)」付きで譲渡をしております。 一般愛犬家にとって、多種多様なペット保険から最適な保険選びをする事は難しいと考えられる為 ★★当犬舎の考えるフレンチブルドッグに最適な保険付き★★ で仔犬を譲渡することが最適解と判断しました。
ペット保険付きでの譲渡となりますので、飼い主さんも安心です。
<<1ヶ月保険3つのあんしん>> あんしんⅠ:補償期間は1ヶ月で、病気やケガも引き渡し日の翌日午前0時から補償開始します。
あんしんⅡ:補償限度額・日数(回数)内で100%補償。
※お支払いできない場合もあります。詳しくは重要事項説明書をご確認ください。
あんしんⅢ:先天性障害等補償特約付き。【鼠径ヘルニア、膝蓋骨脱臼、股関節形成不全、レッグぺルテス、てんかん、チェリーアイ、気管虚脱】も補償対象。
※引き渡し後のお申し込みの場合、補償対象外となります。
※過去の実績として、当犬舎繁殖の子達から先天性障害補償特約内容に含まれる症状が出たのは0(ゼロ)です。
募集文書番号:JACAP202300027
保証請求 契約書、治療を行った獣医師作成の診断書及び治療費明細がわかる領収書、その他売主が特に必要と指定したもの(ワクチン接種証明書等)をご提出してください。
免責事項 ・アレルギーなど、治療が必要かどうか成長過程で判断する病気・症状の場合。
・ペットの引渡し後、買主及び飼育者(以下「飼育者等」と言う)が、ペットを適切な方法で飼育しないなど、飼育者等の飼育・管理方法に問題のあった場合。
・飼育者等が、適切な時期に獣医師の治療を受けることを怠り、または、問題が起こった場合速やかに売主に相談しその指示に従わなかった場合。
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